Yamagata Bar Association
形県護士会

 大規模災害でローン等の返済が困難になった皆様へ

 

 災害救助法の適用がある自然災害が発生した場合、災害の前から抱えていたローン(住宅ローンや事業ローン、自動車ローンなど)の支払いが困難になった方は、被災ローン減免制度(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の利用ができる場合があります。

 これまで、山形県においても災害救助法が適用される災害が発生しており、最近では平成25年2月に尾花沢市と大石田町(豪雪)、同年5月に戸沢村(融雪に伴う地滑り)、同年7月に長井市、南陽市、大江町及び白鷹町(豪雨、吉野川の氾濫等)、平成26年7月に南陽市(豪雨、吉野川の氾濫)が、それぞれ災害救助法の適用を受けております。

 今後は、このような場合に、被災ローン減免制度の利用ができる可能性があります。

 

 被災ローン減免制度を利用した場合には、次のメリットがあります。

  • 一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる
  • 個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)
  • 原則として、保証人も債務を免れる

 

 また、被災ローン減免制度を利用する場合には、弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受けることができ、この場合の弁護士費用は、利用者が負担する必要がありません。

 

 被災ローン減免制度の利用をお考えの方は、以下のとおり手続きをとってください。

 

  1.  金融機関への相談がお済みでない方
  2.  まずは、金融機関へご相談の上、同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)の発行を受けてください。

     

  3.  金融機関が発行した同意書を既にお持ちの方
  4.  以下の書類(必要な場合は山形県弁護士会法律相談センターまでお問い合わせ下さい。)と金融機関から発行された同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)を、郵送もしくは弁護士会館への持参にて、山形県弁護士会に提出して下さい。

    •  委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について)
    •  借入先一覧
    •  個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書


    <提出先>
    〒990-0042
    山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 山形県弁護士会

    ご不明な点がありましたら、お電話ください。

    (山形県弁護士会法律相談センター TEL:023-635-3648)

     

  5.  金融機関から利用を拒絶された方
    • 被災ローン減免制度の申出の受付をしてくれなかった場合
    • 被災ローン減免制度の利用に同意しないと意見した場合

      等の金融機関の取扱いに納得のできない方は、法律相談センターまでご相談ください。

     

    <予約受付電話番号>法律相談センター TEL:023-635-3648


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