災害救助法の適用がある自然災害が発生した場合、災害の前から抱えていたローン(住宅ローンや事業ローン、自動車ローンなど)の支払いが困難になった方は、被災ローン減免制度(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の利用ができる場合があります。
これまで、山形県においても災害救助法が適用される災害が発生しており、最近では平成25年2月に尾花沢市と大石田町(豪雪)、同年5月に戸沢村(融雪に伴う地滑り)、同年7月に長井市、南陽市、大江町及び白鷹町(豪雨、吉野川の氾濫等)、平成26年7月に南陽市(豪雨、吉野川の氾濫)が、それぞれ災害救助法の適用を受けております。
今後は、このような場合に、被災ローン減免制度の利用ができる可能性があります。
被災ローン減免制度を利用した場合には、次のメリットがあります。
また、被災ローン減免制度を利用する場合には、弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受けることができ、この場合の弁護士費用は、利用者が負担する必要がありません。
被災ローン減免制度の利用をお考えの方は、以下のとおり手続きをとってください。
まずは、金融機関へご相談の上、同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)の発行を受けてください。
以下の書類(必要な場合は山形県弁護士会法律相談センターまでお問い合わせ下さい。)と金融機関から発行された同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)を、郵送もしくは弁護士会館への持参にて、山形県弁護士会に提出して下さい。
<提出先>
〒990-0042
山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 山形県弁護士会
ご不明な点がありましたら、お電話ください。
(山形県弁護士会法律相談センター TEL:023-635-3648)
<予約受付電話番号>法律相談センター TEL:023-635-3648