Yamagata Bar Association
形県護士会

 法律扶助制度

 

 「困ったことになった。でも,知っている弁護士はいないし,訴訟費用や弁護士の着手金を支払う余裕もない…。」こんなときは,民事法律扶助のご利用を,ぜひご検討ください。

 民事法律扶助とは,次の3つの援助を行う制度です。第1に,法律相談援助。これは,弁護士による無料法律相談です。第2に,代理援助。裁判等で弁護士を代理人とする場合の,着手金,訴訟費用の立て替え,そして弁護士の紹介です。第3には,書類作成援助。これは,自分で裁判を起こす場合に,裁判所提出書類の作成を行う弁護士または司法書士の紹介,及びその費用の立て替えです。

 なお,民事法律扶助を受けるためには,2つの条件が必要となります。第1に,自分で費用が負担できないこと。この資力基準は,手取りの月収を目安に,単身者が18万2000円以下,2人家族25万1000円以下,3人家族27万2000円以下,4人家族29万9000円以下,それ以上家族が1人増えるごとに3万円加算となっています。第2に,勝訴の見込がないとはいえないこと。紛争解決の見込みがあるものや,自己破産の免責見込みがある場合も含まれます。

 以上の条件について審査を行い,扶助相当であると認められれば,弁護士や司法書士を紹介するほか,必要な費用を日本司法支援センター(法テラス)が立て替えます。立て替え費用の内容は,実費(訴訟費用等),弁護士着手金・報酬金,裁判所提出書類作成報酬,保全処分等の保証金となっています。

 

【日本司法支援センター(法テラス) 山形地方事務所】

TEL: 050-3383-5544

日時:受付時間:月~金曜日 9時~17時

〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階

→市役所前バス停下車 徒歩4分



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