このたびの令和6年7月豪雨災害の被害にあわれた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「災害ADR」とは、災害に関連して生じた紛争の解決に特化して、山形県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するために設けた手続です。
今回、山形県弁護士会では、令和6年豪雨災害による被害について災害ADRを設け、豪雨被害により建物に浸水し賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、土砂の流入による近隣間でのトラブルに悩んでおられる方などにその解決に向けて安心してご利用いただけるよう、経済的負担の軽減を図っております。
具体的には、山形県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる申立人に2万円(消費税込)を、ADRで話合いをすることに応じる相手方に1万円(消費税込)をご負担いただいておりますが、災害ADRでは、一律にこれらを無料といたします。
また、紛争が解決した場合には、申立人と相手方それぞれに一定の基準による成立手数料をご負担いただきますが、災害ADRでは、事案ごとに被災された状況などを考慮して通常の金額より減額を認める場合がございます。
ただし、手続の過程で、建築瑕疵が問題となり建築士である専門委員のADR期日同席が必要となる場合の専門委員の日当や、被災地現地で同期日を行う場合のあっせん人・補助者の旅費・日当といった、特別な費用を要する場合には、申立人と相手方とで別途、その実費についてご負担いただく場合があります。
災害ADRでは、申立書を作成・提出する方法のほか、電話での口頭申立てやファクシミリでの申立ても受け付けております。電話やファクシミリでの申立ての場合、担当の申立サポート弁護士がご連絡を差し上げ、申立てにかかるご事情を伺います。
お問い合わせ先
〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階
電話 023-635-3648
FAX 023-635-3685