Yamagata Bar Association
形県護士会

 示談あっせんセンター

 

 山形県弁護士会では,金銭の貸し借りや借家問題などの民事上のトラブルについて,弁護士が示談あっせん員として当事者双方の話し合いによる解決をサポートすることを目的として,「示談あっせんセンター」を設置しました。

1 示談あっせんの方法

 法曹経験5年以上の豊富な経験を持つ弁護士が示談あっせん員となって,申立人と相手方の話をよく聞いたうえで,双方の言い分や証拠書類等に基づいて,中立の立場で法的観点からアドバイスを行って,示談成立による解決を目指します。 また,示談あっせんの手続は,非公開で行われますので,安心して事情を詳しくお話しいただけます。

2 示談あっせん手続の利用方法

 示談あっせん手続を利用する場合には,必要となる書類を準備して示談あっせんの申立をしてください。 個人で申立をする場合には,示談あっせん申立書,証拠書類(写)が必要となります。山形県弁護士会示談あっせんセンターで示談あっせん申立書を配布しています。詳しくは下記お問い合わせ先まで,お問い合わせください。山形県弁護士会示談あっせんセンターの申立受付時間は,月曜日~金曜日の午前10時~午後4時(ただし,祝日は除く)までとなります。申立手数料は1件あたり一律2万円です。

3 示談あっせんの手続にかかる期間

 示談あっせん手続は,原則として,期日3回での解決を目指します。もし,示談あっせん期日を繰り返しても,示談成立の見込みがない場合には手続が終了することになります。

4 示談の成立

 示談あっせん員は,示談が成立した場合,成立した示談の内容を明らかにするために示談書を作成し,当事者双方及び示談あっせん員が,示談書に署名押印をします。  示談が成立した場合,示談の成立手数料が発生します。示談の成立手数料は,下記のとおり,紛争解決額に応じて決まります。ただし,特別の事情がある場合には,成立手数料について増減される場合があります。 原則として,申立人と相手方の双方で半額ずつ負担することになります。

 

(1)金100万円以下の場合 8%
(2)金100万円を超え金200万円以下の場合 5% +  3万円
(3)金200万円を超え金500万円以下の場合 3% +  7万円
(4)金500万円を超え金5,000万円以下の場合 2% + 12万円
(5)金5,000万円を超え金1億円以下の場合 1% + 62万円

 

お問い合わせ先

【山形県弁護士会示談あっせんセンター】

〒990-0042 山形市七日町2-7-10 

NANA BEANS 8階

TEL 023-635-3648

→市役所前バス停下車 徒歩4分



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