2009年(平成21年)5月29日,消費者庁及び消費者委員会設置法,消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全法の消費者庁関連3法が成立した。
近年,悪質商法被害や多重債務被害など,多くの分野での消費者被害が次々と発生ないし顕在化しており,これら被害を救済・防止できない消費者行政の仕組みや体制の問題性が指摘されてきた。
このような事態に対し,当会は,2008(平成20)年6月26日「消費者行政新組織の実現を求める会長声明」を発表し,山形県内においても,消費者行政新組織の実現を求める多数の署名が寄せられるなど,その実現が強く期待されていたものである。
こうした中で,消費者庁関連3法が成立し,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて,消費者の利益の擁護及び増進を目的とする消費者庁が設立され,また,独立した第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を有する消費者委員会が設立され,両者が,相互に協力して職務に当たることが定められたことは,高く評価される。
当会は,今後も引き続き,消費者被害の予防と救済に全力で取り組むとともに,今後の課題とされた,消費者行政の基本ともいえる消費生活センター及び市区町村の相談窓口の相談体制の充実に向けて,全力を尽くす所存である。
2009年(平成21年) 7月 1日
山形県弁護士会
会長 半田 稔