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2009年8月27日
消費者庁・消費者委員会の人事に関する会長声明
2009年(平成21年)5月29日,消費者庁関連三法が成立し,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて,消費者の利益の擁護及び増進を目的とする消費者庁が設立され,また,独立した第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を有する消費者委員会が設立され,両者が,相互に協力して職務に当たることが定められたことは,当会としても高く評価するところである。
ところで,次に問題になるのは消費者庁及び消費者委員会の人事である。消費者庁長官,消費者委員長,そして消費者委員人事が適正に行われなければ,せっかくの消費者庁設置による消費者主権の実現は,画餅に帰する結果となってしまう。これらのポストには,消費者庁設置の経緯・趣旨を理解し,あるべき消費者行政のビジョンを持っている人,そしてなにより,消費者事件の経験が豊富であって消費者事件に精通し,消費者の目線を持った人が選任されることが期待される。
特に,消費者委員会は,政府や官僚の意向で動く従来の行政とは決別した真に消費者のための組織運営が期待されているのであるから,その委員長人事には,国や政府,大臣は介入せず,法の規定に則り,各委員の自由な意思に基づく互選により委員長が選任されなければならない。
よって当会は,政府に対し,以下の各事項を要求する。
(1)消費者委員長については,委員の互選により決定されるものであることを改めて確認するとともに,これまで積極的に消費者問題に取り組み,経験が豊富な見識ある人物を選任すること。
(2)消費者庁,消費者委員会及びこれらの参与会の議事をすべて公開とし,市民や報道機関の傍聴を認めること。
2009年(平成21年) 8月 27日
山形県弁護士会
会長 半田 稔
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