日本国憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と定める。
ところが近時,この憲法改正発議の要件を緩和し,衆参各議院の総議員の過半数で発議できるように憲法第96条を改正しようとする政治的な動きが現れている。
憲法改正の発議要件を緩和しようとする動きには,それによってまず憲法改正をやりやすくし,その後,憲法第9条や人権規定,統治機構の条文等を改正しようとする意図がある。
しかしながら,そもそも憲法は,国家権力を縛り,その濫用を防止して基本的人権を守ることを目的とする国の基本法である(立憲主義)。日本国憲法が,基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として,現在及び将来の国民に与えられ,信託されたものと規定するとともに(憲法第11条,第97条),憲法を「最高法規」と定め,これに反する法律,命令等一切の効力を否定している(憲法第98条)のはそのためである。
憲法第96条が憲法改正の要件を通常の法律に比べて格段に厳しくしているのも同じ理由からで,もしこの憲法を改正しようとすれば,まずは国民から選ばれ国民の代表たる国会議員が責任をもって改正案を熟議し,大多数の賛成のもとに国民に発議することが求められているのである。
しかるに,もし憲法改正の発議要件を3分の2以上から過半数に改めるならば,この発議はきわめて容易となり,両院議員の過半数を握った時の政権与党が,立憲主義の観点からは縛りをかけられている立場にあるにもかかわらず,その縛りを解くための憲法改正案を簡単に発議することが可能となる。
憲法第96条のこのような改正は,立憲主義の憲法の土台を掘り崩すものと言うべきであり,憲法による基本的人権の保障を大きな危険にさらすことになるのは明らかである。
よって当会は,基本的人権の擁護を使命とする弁護士からなる団体として,憲法第96条を改正して発議要件を緩和することに強く反対し,国民に警鐘を鳴らすものである。
2013年(平成25年) 6月26日
山形県弁護士会
会 長 伊藤 三之