Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明


 今月1日,安倍内閣は,集団的自衛権に関する従来の憲法解釈を変更し,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。

 日本国憲法は,第二次世界大戦の反省から,前文で平和的生存権を宣言するとともに,第9条において,戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権を否認し,恒久平和主義に基づく平和国家の建設を目指してきた。

 そして,これまで政府は,憲法第9条のもとでも日本を防衛するため必要最小限度の自衛権の行使は許されると解しながらも,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権については,必要最小限度の範囲を超えるものであって憲法上許されない旨表明し,この憲法解釈を30年以上にわたって一貫して維持してきた。

 ところが,安倍内閣は,「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,わが国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」は,憲法上許容されるとの閣議決定を行った。

 行使の要件を限定しているとはいえ,その文言は極めて幅の広い不確定概念であり,恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。

 この集団的自衛権の行使容認は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争することを可能とし,戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。

 また,このような憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更を憲法改正手続を経ず,また,国会での議論に先立って時の政府の判断で行うことは,憲法を最高法規と定め,国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課して,政府や国会を憲法による制約の下に置こうとする立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。

 よって,当会は,恒久平和主義を守り,立憲主義を堅持する観点から,安倍内閣が憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ったことに強く抗議し,その撤回を求めるとともに,今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし,反対するものである。


2014年(平成26年) 7月8日
山形県弁護士会
会 長  峯田 典明


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