安倍内閣は今月14日,自衛隊法,武力攻撃事態法,周辺事態法,国連平和維持活動協力法等を改正する「平和安全法制整備法案」及び他国軍の後方支援を随時可能とする恒久法を新設する「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定し,翌15日,国会に提出した。
本法案は,昨年7月1日の閣議決定を受け,また本年4月27日の新たな日米防衛協力のための指針の合意に合わせて,自衛隊が,その活動範囲を大幅に拡大し,平時から緊急事態に至るまで,地理的限定なく世界のどこででも,切れ目なく,自らの武力の行使や,戦争を遂行する他国の支援,停戦処理活動等を広汎に行うことを可能とするもので,以下のとおり極めて重大かつ多岐にわたる問題点をはらんでいる。
まず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の権利が根底から覆される明白な危険があるなどの要件を満たす事態を「存立危機事態」(武力攻撃事態法改正案2条4号)と称し,この場合に,自衛隊が地理的限定なく出動し,米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている(自衛隊法改正案76条1項2号,88条1項)。これは憲法9条のもとで,歴代政府においても許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認するもので,同条に違反する。
次に,わが国の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」(重要影響事態法案(周辺事態法改正案)1条)や,国際社会の平和と安全を脅かす「国際平和共同対処事態」(国際平和支援法案1条)において,自衛隊が,現に戦闘行為が行われている現場以外であればどこででも,米国に限らず戦争を遂行する他国軍隊に対し弾薬の提供等までも含む支援活動を行うことを可能としている。これは,これまで自衛隊の後方支援活動の内容を限定したり活動範囲を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定したりすることで他国の武力行使との一体化を避けてきた歯止めをなくすものであり,憲法9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。
さらに,これまでの国連平和維持活動(PKO)のほかに,国連が統括しない有志連合等の「国際連携平和安全活動」(PKO協力法改正案3条2号)にまで自衛隊の業務範囲を拡大し,従来PKOにおいてその危険性ゆえに禁止されてきた安全確保業務や「駆け付け警護」を行うこと,及びそれに伴う任務遂行のための武器使用を認めている。しかし,この武器使用は,自己保存のための限度を超えて,相手の妨害を排除するためのものであり,自衛隊員を殺傷の現場にさらし,さらには戦闘行為から武力の行使に発展する道を開くものである。その危険性は,新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動(自衛隊法改正案84条の3)についても同様である。
これらに加え,本法案は,武力攻撃に至らない侵害への対処として,新たに他国軍隊の武器等の防護を自衛官の権限として認めている(自衛隊法改正案95条の2第1項)。これは,現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に増大させるものである。
憲法は,前文で平和的生存権を宣言するとともに,9条で戦争を永久に放棄し,戦力は保持せず,交戦権も認めないとして,徹底した恒久平和主義を定めているが,以上のとおり,本法案はこれらに反し,自衛隊が海外で武力行使をする道を開き,平和国家としてのわが国の在り方を根本から変えるものである。また,立法により実質的な9条改正を行おうとするもので,立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに,憲法の改正手続を踏むことなく実質的改憲をしようとするのであるから,国民主権の基本原理にも反する。
よって,当会は,基本的人権の擁護を使命とする法律家の団体として,本法案に反対し,今後国会においてこれを成立させることのないよう強く訴えるものである。
2015年(平成27年)5月26日
山形県弁護士会
会 長 安孫子 英彦