2015(平成27)年9月19日、参議院本会議での採決により、自衛隊法等の10法を一括して改正する「平和安全法制整備法」及び新法である「国際平和支援法」(以下併せて「安保法制法」という。)が成立した。
集団的自衛権の行使を容認する安保法制法は、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし、海外での武力行使の道を開くもので、恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また歴代内閣も長年、わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに、憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し、到底許される行為ではない。
かかる見地から当会は、これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに、安保法制法案に反対してきた。弁護士会のみならず、多数の憲法学者、元長官を含む元最高裁判所裁判官、元内閣法制局長官らが、安保法制法案は違憲であると指摘していた。
また、国会での審議が重ねられるに従い、国民の安保法制法案への疑問、そして反対の声が大きくなり、報道機関による各種世論調査によっても、国民の意見は、上記国会において安保法制法を成立させるべきないというものが多数を占めていた。
このような状況であったにもかかわらず、衆議院でも参議院でも安保法制法案の採決が強行され、安保法制法が可決成立するに至ったことは、憲法の基本原理を破壊し、憲法による権力の縛りを自ら破壊するとともに、民主主義の源泉としての国民の声を無視するもので、正に暴挙といわなければならない。
安保法制法は本年3月に施行されることになっているが、当会は、国会に対して憲法違反の安保法制法を廃止する立法措置を行うよう求め、政府に対して安保法制法の規定にもとづく措置を発動しないことを求める。そして、法律家の団体として、恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から、それに向けた取組に引き続き全力を尽くす決意であることをここに表明する。
2016年(平成28年) 2月26日
山形県弁護士会
会長 安 孫 子 英 彦