「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
法務大臣の私的懇談会である第7次出入国管理政策懇談会の下に設置された収容・送還に関する専門部会(以下「本専門部会」という)は、2020年6月19日、「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」(以下「本提言」という)を発表し、同年7月14日、本提言が法務大臣に提出された。
当会は、本提言のうち特に以下の3点について、強く反対する立場から意見を述べる。
- 1 退去強制令書が発付されたものの日本から退去しない行為に対する罰則の創設について
本提言では、被退去強制者について、一定の期日までに日本から退去するよう命じ、退去を義務付ける制度を創設するとともに、その義務を履行させるため、命令違反に対し罰則を定めることを検討することが掲げられている。
しかしながら、現在において退去強制令書の発付後に、裁判を経て難民と認定されたり、人道上の理由で在留特別許可を受けた者が相当数存在する。それにもかかわらず、難民該当性や在留特別許可の許否について司法による判断もなされていない状況下で、正当な権利行使もできぬまま「犯罪者」として扱われ、処罰対象とされるのは到底容認できない。
また、被退去強制者の家族や支援者、弁護士や行政書士等が共犯とされる可能性があり、その結果、支援者の支援活動や弁護士の弁護活動等を萎縮させる危険性まで孕んでいる。
そもそも本専門部会は、被収容者の収容の長期化を防止する方策等について議論・検討することを目的の一つとしているところ、この長期収容問題は、難民審査制度や在留特別許可制度が厳格に過ぎることが起因しているものである。これらの制度の改善を検討することこそが必要なのであって、被退去強制者への上記罰則の創設を安易に議論すべきではない。
したがって、当会は罰則を伴う新たな制度の創設に反対する。
- 2 再度の難民認定申請者に対する送還停止効の例外の創設について
本提言では、送還停止効に一定の例外を設けることを検討することが掲げられている。具体的には、『従前の難民不認定処分の基礎とされた判断に影響を及ぼすような事情のない再度の難民認定申請者について、速やかな送還を可能とするような方策を検討する』とされている。
しかしながら、これは、初回の難民不認定処分が、適正になされていることを前提とするものであり、許容できない。
前述したように、日本の難民審査制度は厳格に過ぎるものであり、難民条約に加入しているにもかかわらず、他の先進国に比べて難民認定率は著しく低く(令和元年の難民認定率は、約0.4%である)、国内外から繰り返し批判されているところである。2回目以降の難民認定申請によって、難民認定がなされた事例も相当数存在する。このような現状からすれば、初回の難民不認定処分が、国際的水準からして適切に運用されているとはいえないはずである。
本提言は、送還停止効に着目した、送還回避の手段としての難民認定申請の濫用を防止する解決策として掲げられたものであるが、これは生命身体の危機に直結しうる問題である。難民認定申請の濫用防止を重視するあまり、本来、難民認定または人道配慮されるべき者が、強制送還されるようなことがあってはならない。迫害を受ける恐れのある地域に送還してはならないという「ノン・ルフールマン原則」が徹底されるべきであって、上記送還停止効の例外の創設はこの原則と抵触しうるものである。まずは、難民認定申請の手続きの適正化こそが進められるべきである。
したがって、当会は送還停止効の例外の創設に反対する。
- 3 仮放免された者が逃亡した場合に対する罰則の創設
本提言では、仮放免された者が定められた条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく出頭しない行為に対する罰則の創設を検討することが掲げられている。
しかしながら、本提言では、仮放免された者の逃亡原因についての検討が十分になされているとはいえず、その原因を解明せずに刑事罰を科す締め付け行為を行っても、その効果は非常に疑わしいものである。まずはその原因について検討すべきである。
また、日本の現状は、いわゆる全件収容主義のもと、必要性や相当性が全く要件とされない形で長期にわたる無期限収容が続いている。この全件収容主義こそが問題であって、これが改められ、収容が最終的な手段となれば、逃亡や不出頭は大幅に減少することが予想される。このような方策を検討せず、刑事罰を創設し、締め付けを図るべきではない。
したがって、当会は仮放免された者が逃亡した場合等の罰則の創設に反対する。
2020年(令和2年)11月 4日
山形県弁護士会
会長 阿 部 定 治