内閣府規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループは,2020年11月9日の第3回会議において,特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)における特定継続的役務提供について概要書面及び契約書面の電子交付を可能とすべきことを問題提起し,これを受けた消費者庁は,2021年1月14日,内閣府消費者委員会本会議において,書面の電子化の対象を,訪問販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引等の各取引類型についても対面取引を含めて広げるほか,特定商品の預託等取引契約に関する法律(以下「特定商品預託法」という。)も含めて検討している旨説明した。
特定商取引法及び特定商品預託法の書面交付義務には,①当事者が合意した契約内容を一覧できる状態で情報提供を受け確認できる「確認機能」,②債務の履行状況について債務不履行又は契約適合性を契約条項に照らして判断する手掛かりとする「保存機能」,③消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正さを確保する「警告機能」,④クーリング・オフの権利の存在を容易に認識できるように教示する「告知機能」が含まれている。
しかしながら,書面の電子化は,①スマートフォンの小さな画面でスクロールや拡大の操作が必要な点で「確認機能」が阻害され,②電子メール等による場合にはスマートフォンの買い替えや過去のデータが順次過去のデータが順次削除されてしまうこと等により「保存機能」も十分とは言えず,③事業者の広告や勧誘に惹かれて契約内容を十分に自覚していない消費者に対し,明確な説明がなかった経済的負担の存在や利益提供条件の実現困難性等を冷静に考え直す「警告機能」を確保できず,④スマートフォンの画面で,クーリング・オフの記載として必要とされている8ポイント以上の活字の大きさを確保することは極めて難しく「告知機能」を確保することはできない。
以上の通り,契約内容を冷静に確認せずに契約締結に至るおそれが強い契約類型について書面の電子化を認めることは,消費者保護の機能を没却することになる。
この点,消費者庁は,「消費者の事前の承諾」を要件として書面の電子化を導入する方針を掲げている。しかしながら,電子化を選択することによるリスクを十分に理解していない消費者から承諾を得たとしても,真意に基づく承諾とは言えず,このような要件で書面の電子化を認める考え方は消費者保護の趣旨に反する。
よって,当会は,特定商取引法が定める訪問販売等の各取引形態の契約及び特定商品預託法が定める預託等取引契約を締結する場合において,書面の交付義務の電子化を進めることに反対する。
2021年(令和3年)3月2日
山形県弁護士会
会長 阿 部 定 治