本日、日本国憲法施行から75年目の憲法記念日を迎えた。
日本国憲法はその前文で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と宣言している。
ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻により両国国民の平和のうちに生存する権利が侵害されており、国連によるとウクライナ国外に逃れた人の数は4月26日現在で約531万人であり、4月27日時点でのウクライナの民間人死傷者数は5939人にのぼっている。
当会は、上記の日本国憲法の平和主義の理念と基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命に基づき、避難民への法的支援と戦争及び経済制裁が市民に及ぼす影響に関する法的支援に取り組んでいきたいと考えている。
まず、避難民が山形県において生活することになった場合は、各種行政手続についての助言、代理のほか、地域社会で孤立することがないよう、故郷を離れて生活することに伴う様々な苦労や困難が少しでも軽減されるよう、各種の法的支援に取り組んで行きたい。
また、コロナウイルス感染症のパンデミックに加え、このたびの戦争と経済制裁により物流が停滞し、石油や食品が値上がりするなど県民の生活にも影響が生じていることから、雇用や生活保護に関する相談会等により、市民の不安の解消や困りごとの解決に尽力したい。
当会は、憲法記念日を迎えるにあたって、一刻も早く、ウクライナ及びロシア連邦の各市民に平穏な日常が戻るよう、心から祈念して、この声明を発出する。
2022年(令和4年)5月3日
山形県弁護士会
会長 小 野 寺 弘 行